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再生医療等安全性確保法とは?第1種〜第3種の違いと届出の確認方法

再生医療等安全性確保法|届出番号は誰でも照合できる
再生医療等安全性確保法とは

再生医療等安全性確保法とは、細胞を用いた医療の安全性を確保するために2014年に施行された法律で、正式名称を「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」といいます。治療をリスクに応じて第1種〜第3種に分類し、認定再生医療等委員会の審査と厚生労働大臣への提供計画の届出を義務づけています。

再生医療等安全性確保法とは|2014年に施行された法律です

医療機関が提供計画を作り、認定委員会の審査を受け、厚生労働大臣へ届け出て提供を開始し、定期報告と疾病等報告を続けるという手続きの流れを示した図。
届出は安全性等の手続きであり、効果を国が認めたことを意味しない。

再生医療等安全性確保法(正式名称:再生医療等の安全性の確保等に関する法律)は、2014年11月に施行された法律です。

それ以前、細胞を用いた治療は医療行為として医師の裁量に委ねられる部分が大きく、提供体制や安全管理について統一的な枠組みがありませんでした。この法律は、細胞を用いた医療を提供する際の手続きを定め、安全性の確保と、患者様が判断するための情報の透明性を高めることを目的としています。

医療機関が自ら細胞を加工して提供する医療が対象です。再生医療等製品(薬機法にもとづいて承認される製品)は、別の枠組みで規制されます。

条文は誰でも読めます。用語の意味は用語集にまとめています。

※参考:e-Gov法令検索「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」/厚生労働省「再生医療等について:関係法令、その他関係通知等」

再生医療等安全性確保法の第1種〜第3種の区分

この法律の中核は、治療を三つの区分に分けている点にあります。区分の基準は「どれだけ危険か」ではなく、未知のリスクがどれだけあるかです。

区分対象となる治療の例審査する委員会提供までの手続き
第1種iPS細胞・ES細胞を用いるもの、遺伝子を導入した細胞を用いるものなど特定認定再生医療等委員会委員会の審査後、厚生労働大臣へ届出。厚生科学審議会の意見聴取を経る場合があり、提供開始までに一定の期間を要する
第2種他人の細胞を用いる治療、幹細胞を培養して投与する治療の一部特定認定再生医療等委員会委員会の審査後、厚生労働大臣へ届出
第3種自分の細胞を用い、相同利用にあたるものなど(PRP療法など)認定再生医療等委員会委員会の審査後、厚生労働大臣へ届出

第1種・第2種を審査できるのは特定認定再生医療等委員会に限られ、第3種は認定再生医療等委員会が審査します。委員会は医療機関から独立した立場で、提供計画の妥当性を審査します。

区分は危険度の順位ではありません。 第3種だから安全、第1種だから危険という読み方は正確ではありません。ただし、検討している治療がどの区分にあたるかを知ることは、その治療の性質を把握する手がかりになります。 医療機関にこの質問をしたとき明確に答えられるかどうかは、その医療機関が制度を理解しているかの指標にもなります。

再生医療等安全性確保法の届出は、実際に何件あるか

制度の説明だけでは実態が見えないため、届出のデータを集計しました。当サイトが厚生労働省の一覧から幹細胞に関する届出を抽出した結果です。

件数
幹細胞に関する届出1,484件
届出のある医療機関639施設
届出のある都道府県35
「自家」「自己」と明記1,419件
「他家」「同種」と明記0件

他家と明記された届出は0件でした。 理由は制度側にあります。他人の細胞を用いる場合は原則として第2種に区分され、特定認定再生医療等委員会の審査が必要になります。第3種より手続きが重くなるため、治療としての届出は自家に寄っていると考えられます。

区分の設計が、実際に提供される治療の内容を形づくっているという関係が読み取れます。都道府県別の分布は幹細胞治療はどこで受けられる?に、対象症状の分布は幹細胞治療の適応は?にまとめました。

※参考:当サイト独自調査(2026年8月/厚生労働省の届出一覧から幹細胞を含む1,484件を抽出し、治療名の記載で分類)/厚生労働省 e-再生医療「届出された再生医療等提供計画(治療)の一覧」

再生医療等安全性確保法にもとづく届出の流れ

医療機関が再生医療を提供するまでの手続きは、おおまかに次のとおりです。

  1. 再生医療等提供計画の作成 — 治療の内容、細胞の入手方法、加工の方法、想定されるリスクと対応などを記載
  2. 認定再生医療等委員会への意見聴取 — 区分に応じた委員会が計画の妥当性を審査
  3. 厚生労働大臣への届出 — 委員会の意見を添えて提出
  4. 提供開始 — 届出後(第1種は一定の期間を経てから)
  5. 定期報告 — 提供状況を定期的に報告
  6. 疾病等の報告 — 提供に起因すると疑われる疾病等が生じた場合は報告

届出をせずに対象となる治療を提供することは、法律違反にあたります。

そして、届出は「効果が認められた」という意味ではありません。 手続きを踏んだという事実にとどまります。国が有効性と安全性を審査するのは再生医療等製品という別の枠組みで、承認されたのは2025年度で6件でした。承認の実際は再生医療の最新研究はどこまで来たかで確認しています。

再生医療等安全性確保法が定める報告義務

制度の実効性を支えているのが、疾病等の報告義務です。条文にこう定められています。

第18条(厚生労働大臣への疾病等の報告)

再生医療等提供機関の管理者は、再生医療等提供計画に記載された再生医療等の提供に起因するものと疑われる疾病、障害若しくは死亡又は感染症の発生に関する事項で厚生労働省令で定めるものを知ったときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない

第19条(厚生科学審議会への報告)

厚生労働大臣は、毎年度、前条の規定による報告の状況について厚生科学審議会に報告し、必要があると認めるときは、その意見を聴いて、再生医療等の提供による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要な措置をとるものとする

報告の期限は施行規則第35条が定めています。死亡および死亡につながるおそれのある症例は7日以内、入院・障害・重篤である症例などは15日以内です。

実際に報告された件数は、平成27年度から令和7年3月末までで**治療27件(うち死亡10件)、研究68件(うち死亡6件)**でした。数字の読み方は再生医療で死亡の報告は何件あるかで扱っています。

届出のある医療機関を選ぶことには、この報告体制の面でも意味があります。

※参考:e-Gov法令検索「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」(第18条・第19条)/同法施行規則(第35条・第36条)/厚生科学審議会 再生医療等評価部会「疾病等報告について」(第117回、令和8年5月28日 資料5-3)

再生医療等安全性確保法の細胞加工施設についての規定

細胞を培養・加工する施設についても、この法律は規定を置いています。

  • 医療機関が自ら加工する場合 — 特定細胞加工物製造施設として届出が必要
  • 外部に委託する場合 — 委託先は許可を受けた施設である必要がある

幹細胞治療を検討する際、「培養はどこで行いますか」という質問が意味を持つのはこのためです。 委託先の名称を開示できるかどうかは、確認できる事実の一つになります。

ただし当サイトの集計では、**細胞をどこで培養しているかを公開している医療機関は547院中98院(18%)、施設の確認番号まで公開しているのは35院(6%)**でした。院内と外部委託の違いは院内CPCと外部委託の違いで解説しています。

再生医療等安全性確保法の届出番号を確認する方法

再生医療等提供計画を届け出た医療機関の情報は、厚生労働省によって公表されています。 医療機関名から確認できます。当サイトのクリニックを探すも、この一覧を母集団にしています。

また、多くの医療機関は次の場所に届出番号を記載しています。

  • 自院サイトの治療説明ページ
  • 院内の掲示
  • 同意書・説明文書

**当サイトの採点では、届出番号を公式サイトに公開しているのは547院中85院(16%)**でした。書かれていないこと自体は珍しくありません。 ただし、届出が必要な治療にもかかわらず、番号も届出も確認できない場合は、その理由を直接質問してください。 「対象外の治療だから」という回答であれば、なぜ対象外なのかを説明してもらう必要があります。

この確認は、医療機関を比較する際の最初のふるいとして機能します。比較手順は再生医療クリニックの選び方にまとめています。

※参考:当サイト独自調査(2026年8月/厚生労働省の届出一覧に掲載された639施設の公式サイトを1件ずつ確認し、547施設を19項目・100点満点で採点)/厚生労働省「再生医療等提供機関の情報について」

再生医療等安全性確保法の対象外となる治療の扱い

ここが実務上、最も注意が必要な点です。

細胞を含まない幹細胞培養上清液の投与は、この法律の対象外と整理される場合があります。 法律が対象とするのは細胞を用いた治療であり、細胞を含まない液体の投与は範囲の外側に置かれているためです。

対象外であることについて、二つの誤解が生じやすいので整理します。

誤解1:規制がまったくない

そうではありません。医師法・医療法・薬機法といった他の法令は当然に及びます。 対象外なのは、あくまで再生医療等安全性確保法にもとづく審査と届出の手続きです。

誤解2:安全性が確認されている

これも違います。むしろ逆で、法に基づく審査を経ていないぶん、品質管理は製造元と医療機関の自主的な取り組みに委ねられます。

厚生労働省は2024年7月31日の事務連絡で、上清液やエクソソーム等について薬事承認を得た医薬品は国内外に存在しないと明記しています。また日本再生医療学会は、法の制定時に細胞外小胞による治療がほぼ認知されておらず規制対象にならなかった経緯を提言で説明したうえで、「届出不要で開始可能な手軽な自由診療」として広まっている現状を指摘しています。

さらに、対象外である以上、疾病等報告の仕組みもありません。 対象外の治療を検討する場合、この点の確認は届出番号の確認より重要になります。詳しくは幹細胞培養上清液のデメリットで扱っています。

※参考:厚生労働省医政局研究開発政策課「幹細胞培養上清液及びエクソソーム等を用いる医療について(周知)」(令和6年7月31日 事務連絡)/一般社団法人日本再生医療学会「エクソソーム等に対する日本再生医療学会からの提言」(2023年11月10日)

再生医療等安全性確保法を患者側が知る意味

この法律は医療機関に対する規制ですが、患者側が仕組みを知っておくと、次の判断ができるようになります。

  1. その医療機関が制度に沿って提供しているか(届出番号の確認)
  2. 検討している治療がどの性質のものか(区分の確認)
  3. 細胞の加工がどこで行われるか(施設の確認)
  4. 法の枠組みの外にある治療かどうか(対象外の確認)

これらはいずれも治療前に確認でき、効果のように不確実なものではありません。 確認できる事実から判断を組み立てるという順序が、判断を安定させます。

なお、症状がある場合は、自由診療の検討より先に保険診療で診断を受けてください。 制度の確認は、診断を受けたうえで選択肢を比較する段階の作業です。

行政処分が公表された医療機関は行政措置の一覧に、国や学会の一次情報は公的リンク集にまとめています。

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参考文献

よくある質問

再生医療等安全性確保法とはどのような法律ですか。

細胞を用いた医療の安全性を確保するために2014年11月に施行された法律で、正式名称は「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」です。医療機関が自ら細胞を加工して提供する医療を対象とし、リスクに応じた3つの区分、認定再生医療等委員会による審査、厚生労働大臣への提供計画の届出、そして疾病等が起きた場合の報告を義務づけています。

再生医療等安全性確保法の届出をしている医療機関はどこで確認できますか。

厚生労働省が再生医療等提供計画を届け出た医療機関の情報を公表しており、医療機関名から確認できます。また多くの医療機関は自院サイトや院内掲示に届出番号を記載しています。当サイトの集計では、届出番号を公式サイトに公開しているのは547院中85院(16%)でした。書かれていない場合でも、厚生労働省の一覧で確認できます。

再生医療等安全性確保法の第3種は、第1種より安全という意味ですか。

単純にそうとは言えません。区分は「未知のリスクがどれだけあるか」という観点で分けられており、危険度の順位ではありません。ただし第1種ほど審査の手続きが重くなるという違いはあります。区分は治療の性質を知る手がかりとして使ってください。

再生医療等安全性確保法では、事故が起きたときにどう報告されますか。

第18条により、提供に起因すると疑われる疾病・障害・死亡・感染症が生じた場合、医療機関の管理者は厚生労働大臣へ報告する義務があります。死亡および死亡につながるおそれのある症例は7日以内、入院や障害などは15日以内です。集まった報告は第19条にもとづき、毎年度、厚生科学審議会へ報告されます。

培養上清液は再生医療等安全性確保法の対象外なのですか。

細胞を含まない上清液の投与は、対象外と整理されることがあります。ただし対象外であることは規制がまったくないという意味ではなく、医師法・医療法・薬機法などの規制は及びます。また対象外であることは安全性が確認されたという意味ではありません。届出も委員会の審査も疾病等報告の仕組みもない、という状態です。

再生医療等安全性確保法は再生医療等製品にも適用されますか。

適用されません。再生医療等製品は医薬品医療機器等法(薬機法)にもとづいて国が承認する製品で、別の枠組みで規制されます。再生医療等安全性確保法は、医療機関が自ら細胞を加工して提供する医療を対象としています。届出と承認はまったく別の制度です。

再生医療を検討している方へ

適応の有無や費用は、実際に診察を受けないと判断できません。まずは無料カウンセリングで、 ご自身の状態が対象になるかを医師に確認することをおすすめします。

  • グレイスアースクリニック 東京都渋谷区代々木

    • 細胞を育てる設備を院内に持ち、採取から投与まで院内で管理すると明示
    • 国への届出番号と施設の番号をどちらも公開
    • 料金を総額まで公開
    • 治療を受けられない条件を公開

    費用の目安:幹細胞治療 総額 3,855,500円(初診料込・1クール=点滴2回)

    届出内容と採点を見る

    公式サイトを見る

  • 東京月島クリニック 東京都中央区佃

    • 「未承認医薬品である」ことを治療ページに明記
    • 42種類のドナー適合性試験・GMP/GLP基準を記載
    • 脂肪由来54,000円/歯髄由来68,200円(1A・税込)
    • 禁忌3項目と副作用8項目を公開

    費用の目安:税込表示。すべて保険適応外。予防・アンチエイジング部門の初診料3,300円・カウンセリング5,500円が別途

    届出内容と採点を見る

    公式サイトを見る

  • 北青山D.CLINIC 東京都渋谷区神宮前

    • 届け出ている提供計画が23件で掲載院中最多
    • 院内に細胞培養加工施設を設置し、施設番号を公開
    • 治療実績を件数と期間つきで公開
    • 料金を培養方法別に公開

    費用の目安:脂肪採取+細胞培養+投与 165万円〜220万円(税込・培養方法により異なる)

    届出内容と採点を見る

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そのほかの17件を見る
  • 亀田総合病院 千葉県鴨川市東町

    • 計画番号 PB3220030 と委託先の施設番号 FC3140003 を両方明記
    • 適応は乳がん術後の乳房再建(当サイトで初)
    • 自院の3方式を価格つきで比較(55万円/113万円/110万円)
    • 「乳房を元通りに戻すものではない」と明記

    費用の目安:培養脂肪幹細胞付加脂肪注入は105万円〜(細胞採取・細胞加工費用・再建手術・入院費用を含む)。片側・乳房温存後の変形の場合は約110万円。回数や片側/両側で変動

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  • 青山レナセルクリニック 東京都港区北青山

    • 提供計画番号13件と施設番号を公開
    • 院内併設のCPCで培養と明記
    • 投与する細胞数と料金を紐づけて公開
    • 上清液も院内CPC製造と明記

    費用の目安:幹細胞治療 2億個コース一式 1,950,000円(税込2,145,000円)/初診・再診・手技料なし

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  • ドクタースパ・クリニック 東京都渋谷区恵比寿西2-21-4 代官山Parks 2F

    • 届出上の対象:自己脂肪由来間葉系幹細胞を用いたアトピー性皮膚炎の治療(第二種)
    • 投与細胞数 3億個/回、点滴時間 90〜120分
    • 培養期間 4〜6週間、脂肪採取は臍の中を1〜2mm切開して10〜20cc
    • 1回の採取で最低10回分以上の細胞を確保できると記載

    費用の目安:税込。1回目には脂肪採取費用が含まれると明記。2回目以降は採取なしで再培養する前提の価格です(2026年8月確認)。

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  • Dクリニック東京(アクティブエイジング細胞再生外来) 東京都千代田区丸の内

    • 培養の委託先を会社名と施設番号で公開
    • 投与前の検査を6項目まで公開
    • 凍結保存の方針と理由を公開
    • オンラインで医師の診察が受けられる

    費用の目安:自己脂肪由来幹細胞点滴 3,850,000円(税込・3回)

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  • 銀座アイグラッドクリニック 東京都中央区銀座

    • 上清液は臍帯由来と明記
    • 料金表が細かく初診料・再診料・指名料まで公開
    • 禁忌5項目と副作用を具体的に記載
    • 製造元と検査体制は非公開

    費用の目安:税込表示。初診料4,400円・再診料1,100円が別途。肌再生治療は院長指名で指名料11,000円が加算

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  • 銀座よしえクリニック六本木院 東京都港区六本木7-17-28 YUビル

    • 届出上の対象(六本木院):自己線維芽細胞を用いた皮膚再生治療/自己脂肪組織由来間葉系幹細胞を用いた神経障害性疼痛の慢性疼痛の治療(いずれも第二種)
    • 幹細胞点滴の施術可能院は「都立大」と料金表に記載
    • 通院は点滴投与後、1か月ごとに5回で1クール
    • 聖マリアンナ医科大学の井上客員教授の監修と記載

    費用の目安:幹細胞点滴の金額は非公開(含まれる項目のみ公開)。培養上清点滴は税込価格を公開しています(2026年8月確認)。

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  • 牧野美容クリニック 福岡県福岡市博多区冷泉町

    • 計画番号・審査委員会・施設番号をまとめて公開
    • 細胞加工施設は自院(FC7220014)
    • 料金を培養細胞数ごとに公開
    • 受けられない方を届出ごとに7項目・3項目で明記

    費用の目安:培養あり 1,000万個 425,000円〜2億個 1,375,000円/培養なし 幹細胞作成料 598,000円(+注入作業料)

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  • 衣理クリニック表参道 東京都港区南青山

    • 計画番号を治療名つきで一覧公開
    • 幹細胞治療の料金を回数別に10段階まで公開
    • 受けられない条件を9項目で明記
    • 外苑前駅から徒歩4分

    費用の目安:自己脂肪由来幹細胞治療 1回 2,310,000円(税込)〜/回数をまとめると最大10段階

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  • Tenjin Toya Clinic 福岡県福岡市中央区渡辺通

    • 施設番号 FC7250008 を公開
    • 培養幹細胞治療 総額2,200,000円(税込)
    • 品質検査を3項目とも項目名で記載
    • 計画番号だけが見当たりません

    費用の目安:培養幹細胞治療 総額2,200,000円(税込)+術前スクリーニング検査90,000円

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  • シンクレア銀座クリニック 東京都中央区銀座2-8-19 FPG links GINZA 4F,5F

    • 届出上の対象:慢性疼痛に対する自己脂肪由来幹細胞による治療(第二種)
    • サイトで提供されているのは「アインプロス®」(細胞を一切含まない製品)を用いた補助的療法
    • 点滴1回495,000円/局所1回99,000円(いずれも税込・初診料込み)
    • 審査した委員会は運営法人と同じ Advalife Science の委員会

    費用の目安:税込。点滴・局所の1回価格には初診料・再診料が含まれると明記。日本国内の健康保険証をお持ちの方が対象の料金と注記されています(2026年8月確認)。

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  • 南洲会勝浦クリニック 千葉県勝浦市墨名

    • 滑膜幹細胞注射 片膝2,530,000円(入院費込み)
    • 無菌検査の結果を待たずに注射する事実を自ら明記
    • 培養に使う抗生物質を名前で公開(ゲンタマイシン、アムホテリシンB)
    • 委託先はセルソース株式会社(渋谷区・川崎市の2拠点)

    費用の目安:滑膜幹細胞注射は片膝2,530,000円(税込)。診察・採血検査・自己血清の採血・滑膜採取・注射・術後1/3/6か月の診察費と入院費を含む。キャンセル費用は時期により55,000円/330,000円/2,530,000円

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  • Tokyo Clinic V2(ICVS) 東京都千代田区紀尾井町

    • 院内CPCと施設番号を公開
    • 料金を由来・細胞数別に公開
    • 提供計画番号を投与経路つきで公開
    • がん治療中は原則不可と明記

    費用の目安:幹細胞治療 2,970,000円〜(脂肪由来1億個・税込)/3,520,000円〜(骨髄由来1億個)

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  • 田奈整形外科・外科 神奈川県横浜市青葉区田奈町

    • 計画番号 PC3200162・施設番号 FC3200085 を公開
    • PRPをキット別に28,600〜330,000円で公開
    • 1クール3回・半年後に評価と明記
    • リスク・副作用を6項目列挙

    費用の目安:PRP 片膝(MyCells®)28,600円/片膝(GPSⅢ)165,000円+第二種再生医療実施料8,800円(いずれも税込)

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  • BTRアーツ銀座クリニック 東京都港区新橋

    • 計画番号7件を疾患名つきで公開(当サイト最多)
    • 細胞加工施設届出番号 FC3170010 を公開
    • 脳血管障害・脊髄損傷 1回1,650,000円(税込)
    • モニター料金の条件を具体的に明示

    費用の目安:脳血管障害・脊髄損傷 1回1,650,000円/変形性膝関節症 片脚770,000円(いずれも税込)

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  • Jメディカルおゆみの 千葉県千葉市緑区

    • 計画番号3件+施設番号FC3210162を公開
    • 委託先をGaudi Clinical社・セルソース社と実名で公開
    • 受けられない条件を10項目列挙
    • 2年間凍結保管・培養6週間と明記

    費用の目安:費用のセクションはありますが、当サイトでは金額を読み取れませんでした

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  • 健康院クリニック 東京都中央区銀座

    • 計画番号2件を治療名つきで公開
    • 対象者の条件を数値で明示
    • 受けられない方を11項目で明記
    • 料金を段階別に公開(総額2,046,000円)

    費用の目安:自己脂肪由来間葉系幹細胞療法 2,046,000円(税込・診察〜点滴まで)

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  • 静岡再生医療センター(静岡AGAクリニック) 静岡県静岡市葵区伝馬町

    • 細胞数別に110万〜264万円(税込)を表で公開
    • 診察料・検査料・保管料まで別記
    • 受けられない条件を4つ列挙
    • 第三種の実施件数161件(2022〜2025年)を公開

    費用の目安:ひざ・股関節・肩 1回投与 2,500万セル1,100,000円〜1億セル1,760,000円(税込)

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点数順の全636件は採点した医療機関の一覧でご覧いただけます。

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